2019-05-13 第198回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
この検査報告に掲記する事項のうち不当事項でございますが、検査の結果、決算の内容をなす個々の経理行為について、法律、政令若しくは予算に違反したと認めた事項、又は、これらに違反しないまでも、正確性、合規性、経済性、効率性、有効性といった観点から見て妥当でないと認めた事項でございます。
この検査報告に掲記する事項のうち不当事項でございますが、検査の結果、決算の内容をなす個々の経理行為について、法律、政令若しくは予算に違反したと認めた事項、又は、これらに違反しないまでも、正確性、合規性、経済性、効率性、有効性といった観点から見て妥当でないと認めた事項でございます。
また、平成二十一年六月及び八月に「労働局関連部局の委託事業における不正経理行為に係る再発防止等の取扱について」等の通知を関係機関に発出し、不正経理に関与した委託先団体の職員の処分等の適切な実施の要請及び加算金の割合を現行の五%から最大二〇%まで引き上げる措置を講じたところであります。
そういうことをやっても適当な懲戒処分、国損生じて、料亭で食事したら、それは返せばいいという、そんな責任の問われ方でどうして許されるんだと、不正経理行為そのものがもう刑事罰なんだと。OBが働き掛けたり再就職にかかわるものに刑罰掛けるんだったら、不正経理そのものをやったらもうそれは刑事罰だということをやらないと抑止力が働かないと。
○柴崎会計検査院説明員 内容は、審査請求者は忍草入会組合でございますが、経理行為の相手先といたしましては横浜の防衛施設局支出負担行為担当官、これからの林雑補償金の支払いについて、要するに演対協を通してこれを窓口として一本化して支払いをしようという施設局側の取り扱いに対しまして、忍草組合といたしましては、一方的に演対協を通してしか支払いを受けられないという取り扱いはおかしいではないか、正当な債権者は自分
ただ、いわばこれが一連の経理行為といたしまして精算が完了いたしまして、物件が納入しなければ事態は完了いたしないわけでございまするので、それまでいわば検査を保留するというような意味におきまして未確認としておったわけでございまするけれども、しかしながら、つくづく考えてみますというと、概算払いとしては確認をいたしておるわけではございまするので、これを未確認として掲げるというのは言葉の表現上穏当ではないではなかろうかと
これらの事実に即しまして、これが国の経理行為として、たとえば所有権の問題あるいは契約の問題として、将来これが瑕疵となって問題を起こすということではまことに困りますので、先生の御指摘の事実を踏んまえまして検討をさしていただきたい、このように考えております。
○説明員(石川達郎君) おっしゃるとおり、毎月は、たとえば支出について申し上げますれば、個々の経理行為の信憑性を立証するに足る書類が出てまいります。
その場合には、予定の引き当て金が三千二百万円不足した、従来手持ちに持っておる過年度までの積み立て金からそれを充当する、こういうような経理行為が必要と相なります。その部分が三千二百八十九万でございまして、以上、三件を合わせますと三億一千六百十九万円ということに相なります。
これも大沢さんの書いたものですけれども、当不当の判定は、「すでに行なわれた個々の会計経理行為の効力に影響を及ぼすものではない。
この「確認」とは、収入支出の決算の内容をなす諸計数の計算は、証拠書類に照して正当であるか、その内容をなす個々の会計経理行為は、予算の目的や法令に適合しているか、また経済的に妥当であるかという点について判定し、その結論を出すことである。」、要するに決算の確認というのは検査の完了によって初めて確認となる。いわゆる未確認のことに引っかかりますけれども、検査未了のものは未確認のはずだと、私はこう思います。
国民から信託されておる財産を処分するにあたっては、その経理行為の事績を国民の前に明らかにするために、すべての書類は適切に整理保存する必要があるのは当然であります。 このことは、会計検査院が定めた計算証明規則第十七条に、すべての入札書は、入札者の氏名及び入札金額を明らかにした関係職員の証明書を添付しなければならないことになっているのであります。
およそ、国民から信託された財産である国有財産、物品の処分その他公の経理を行なうにあたっては、経理行為の事蹟を国民の前に明らかにするため、適切に整理保存する必要があることはいうまでもないところである。 会計検査院が、計算証明規則第十七条で、すべての入札書を提出すべきことを定めているのも、落札者の決定が適正であるか否かを確認することを目的としているものである。
○説明員(石川達郎君) 先ほど来申し上げておりますことは、個々の会計経理行為が妥当であるかどうか、さような点にしぼりまして説明申し上げてきたわけでございますが、放送協会全体としての経営ということにつきましても、われわれとしても十分な関心を持っているわけでございます。したがいまして、毎年出します検査報告におきましては、かような重要な団体につきましては概説記述をいたしているわけでございます。
また、アメリカの決算制度を見ましても、その審査のやり方は、わが国の制度と著しく趣旨を異にしており、アメリカにおける決算は、収支のつど、支出官吏のなす経理行為を会計検査院長が検査、確定するものでありまして、わが国のごとく、一年分の収支の計数書では、決算の目的を達することができないといわれておるのであります。
赤松委員の御質問は、何かもやもやしたときはすぐ乗り込んでいりたらいいじゃないか、あとになっていっても仕方がないじゃないかという趣旨の御質問かと思いますが、検査院としましては、やはり一つの経理行為の当否を判断するのでありますから、経理が売却なら売却という処分がなされない先に、その内容を云々するということは、むしろ差し控えるべきではないかという意味で、それが終ったら、あとでどうかということを検討しております
、この計画の立案とか、その実施の時期とか、関係部局間の連絡とか、それから買ったものの品質とか、数量の多い、少い、それから契約価格が高いとか、あるいは売る場合には安いとか、工事の現場監督あるいは工事や物件を納めて政府が引き取るときの検収のやり方などについて、多くの不当事項が指摘されておりますから、その原因たる欠陥がどこにあるか、たとえばどの部局が不注意であったためにそういう欠陥が起ったか、あるいは経理行為
例えば船会社が一千万円以上の投資だとか、或いは貸付だとか、その他の経理行為をする場合、事前に了解を求めなければならん、或いは増資だとか、合併だとかいう、或いは利益処分についても事前に運輸省の了解を求めなければならない、こういうふうに事前に船会社の不当な経理の起らないような監査をいたしておる次第でございます。
○山名会計検査院説明員 一六八の案件は、印刷庁で黄銅板十三トン八百十六キロの加工製造を請負わせました経理行為の批難でありまして、この案件について検査院は二点がまずいという意見であります。
これはしばしば今までも、会計の検査が二年も三年も前の、もう時効にかかつたようなことをやつてもしようがないじやないか、何とかして早くやれというお話もあるので、研究しておりますけれども、現在の制度では、若干改善の余地はありますけれども、政府のやつた経理行為をすぐ批判するというまでには、まだ相当むずかしいような気がしております。
○説明員(山名酒喜男君) 専売公社の経理行為の一つ一つについてのまずさ加減というものがあります点が六百二十六号から六百三十六号まで行つておりますが、そのほかに専売事業を経営して行く上において経営首脳者がここらは頭を使つて企業としての採算上考慮しなければならない一つの着眼点からして、将来の経営なり或いは過去の事績なりに鑑みて反省を要しはしないかという点を取上げたのでありまして、あとで申上げました企業経営者